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入院基本料等加算 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養環境加算(A219)
事前

★(1)病棟を単位とし、病室に係る病床の面積が、内法による測定で1病床当たり8㎡以上である。










・加算を算定する病室の面積が分かるものを確認。

※ 当該病棟内に1病床当たり6.4㎡未満の病室を有していない。
※ 要件となる1病床当たりの面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室の総面積
を当該病床数で除して得た面積である。
(特別の療養環境の提供に係る病室を除く総面積及び当該病床数である。)
※ 病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となる。
(病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しない。)
※ 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

★(2)特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床もしくは病室が当該加算の
対象から除外されている。

★(3)医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしている。





















当日準備 ・保健所による立入検査の際に作成した、医師並びに看護要員の現員数が確認できる書類
を見せてください。(直近分)

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療養環境加算