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入院基本料等加算 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(17) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関である。
















(18) 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)
と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相
互に赴いて別添6の別紙24 又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行
い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、他の保険
医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)から当該評
価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機
関については、当該加算に係る評価と本要件に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。




(19) 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係
る業務を行っている。
ア 感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保
険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の
看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師
アからエのうちいずれか1人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従
の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使
用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合及び感染対策向上
加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った他の保険医療機
関に対する助言に係る業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従
とみなすことができる。










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感染防止対策加算