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入院基本料等加算 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 看護職員夜間12対1配置加算1(A207-4)
★(1)以下のいずれかに該当する保険医療機関である。











当日準備 ・年間の緊急入院患者数が分かる書類を見せてください。(直近1年分)

□ 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院である。
□ 総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関である。
※ 緊急入院患者数については、第4の2の2医師事務作業補助体制加算1の施設基準(4)
と同様に取り扱うもの。

(2)年間の緊急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握している。

(3)次のいずれかを算定する病棟である。

























□ 急性期一般病棟入院基本料
□ 特定機能病院入院基本料(一般病棟)の7対1入院基本料又は10対1入院基本料
□ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料又は10対1入院基本料

★(4) 看護職員夜間配置加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全て
の患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を
用いて継続的に測定している。
その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に
占める基準を満たす患者(◆)の割合が急性期一般入院料6又は10対1入院基本料を算定する病棟に
おいては一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.7割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱで0.6割以上である。







◆ 基準を満たす患者とは、別添6の別紙7による評価の結果、以下のいずれかに該当する患者をいう。
・ A得点が2点以上かつB得点が3点以上


A得点が3点以上



C得点が1点以上

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看護職員夜間配置加算