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入院基本料等加算 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 医師事務作業補助体制加算2(A207-2)
【共通事項】

(届出区分)
□15対1

□20対1

□25対1

□30対1

□40対1

□50対1

□75対1

□100対1

★(1)医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する体制が整備されている。











※ 別添「◇医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認。

事前

★(2)医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画に基づき、届出区分に係る病床数ごとに
1名以上専従の医師事務作業補助者を配置している。









・この加算の届出を行った病床数は何床ありますか。(届出病床数/届出区分)



当日準備 ・医師事務作業補助者の中で、非常勤・派遣・請負の方はいますか。出勤簿を見せてくだ

※ 医師事務作業補助者は雇用形態を問わないが、当該保険医療機関の常勤職員と同じ勤務
時間数以上の勤務を行う職員であること。


・様式18の2により確認

さい。(直近1か月分)

正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の
規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働
時間が週30時間以上であること。

※ 派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。


当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算であっても差し支えない。

※ 当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者と
して配置することはできない。

★(3)当該保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、
事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者を置いている。











※ 責任者は医師事務作業補助者以外の職員で常勤の者であること。

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医師事務作業補助体制加算