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入院基本料等加算 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 精神科リエゾンチーム加算(A230-4)
当日準備 ・精神科リエゾンチームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

(1)当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有した多職種
からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されている。









及び施設基準の要件にある経験年数の分かる書類を見せてください。



当日準備 【他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により参加している場合】
・他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により参加していることが

ア 5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする
精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)

分かる書類

イ 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師。
(精神科等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含む。)
当日準備 【診察する患者数が週に15人以内の場合】

ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、
常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。

・専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理士の

※ 当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に15人以内である場合は、専任で

いずれか1人が週16時間以上診療に従事していることが分かる書類を見せてください。

差し支えないが、週16時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要がある。
※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

当日準備 ・研修の修了証を見せてください。

(2)(1)イに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者である。
















(3)精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象となる
患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエゾンチーム
の構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加している。




当日準備 ・診療実施計画書や治療評価書の作成例を見せてください。(作成例3例)

(4)精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、
治療目標、治療計画等の内容を含んでいる。











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精神科リエゾンチーム加算