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入院基本料等加算 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 看護補助加算(A214)
1 看護補助加算1
事前

★(1)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の
数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。









・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の
入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。

(2) 地域一般入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院
基本料を算定する病棟である。











当日準備 ・重症度、医療・看護必要度に係る届出書添付書類(様式10)の算出の根拠となる書類

★(3)看護補助加算1を算定する地域一般入院料1及び2並びに結核病棟入院基本料及び専門病院入院
基本料の13対1入院料の病棟においては、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に、

を見せてください。(直近3か月分)(地域一般入院基本料(地域一般入院料1及び2に限る。)

直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は

及び13対1入院基本料に限る。)

Ⅱに係る評価票を用いて継続的に測定している。
その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める
基準を満たす患者(◆)の割合が別添6の別紙7による評価の結果、重症度、医療・看護必要度Ⅰで0.5割
以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱで0.4割以上である。











◆ 基準を満たす患者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
・ A得点が2点以上かつB得点が3点以上
A得点が3点以上



C得点が1点以上





産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設

基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件
以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等
別表第二の二十四に該当する患者は測定対象から除外。
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看護補助加算