よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


入院基本料等加算 (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

あって差し支えない。
※ 専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を
算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行っ
て差支えない。 (ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働
時間の2分の1以下である。)

※ アに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状
緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者である。
なお、末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を
主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。
また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
ている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状
緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る。(末期心不全の患者を対象とする
場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有す
る者であっても差し支えない。))を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間
帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの
業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
※ イに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を
有する者である。
また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
ている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を
有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に
これらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの
業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

※ ア及びイに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う
場合には、以下の①又は②のいずれかの研修を修了している者である。
また、末期心不全の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、①から③
までのいずれかの研修を修了している者である。
なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研
修を修了していなくてもよい。
① がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会

76/177

16

緩和ケア診療加算