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入院基本料等加算 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 重症患者初期支援充実加算(A234-4)
(1) 区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療
機関である。

















★(2) 当該保険医療機関内に、特に重篤な患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解
し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う体制として、以下の体制が整備
されている。





ア 当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、
当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症
患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、
当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行っている。
イ 入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、
以下のいずれかに該当するものであること。なお、以下の(イ)に掲げる者については、医
療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5
年3月31 日までに修了していることが望ましい。
(イ) 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
当日準備 ・(イ)の医療有資格者以外の入院時重症患者対応メディエーターの研修修了証又は

(ロ) (イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等
に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者

研修の受講のわかる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した

ウ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1

一覧でも可)を見せてください。

回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加

・該当患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスの記録を

え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加している。なお、当該

見せてください。

カンファレンスは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけ
るカンファレンスを活用することで差し支えない。
エ 当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして

・該当患者及びその家族等に対する対応体制及び報告体制のマニュアルを見せてください。

整備し、職員に遵守させている。なお、当該マニュアルは、区分番号「A234-3」
に掲げる患者サポート体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。
・該当患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績の記録を見せてください。

オ 当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を記録している。

(直近1年分)

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重症患者初期支援充実加算