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入院基本料等加算 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【入退院支援加算の「注5」】(特定地域の取扱い)
(1) 1の(1)の施設基準(◆)を満たしている。





















(◆)当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されている。

(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の
社会福祉士が配置されている。





※ なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は
専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る。)をそれぞれ
2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの
非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしている
とみなすことができる。

【入院時支援加算】
★(1) 入退院支援加算の施設基準で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当該入退院支援
部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は
入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が
それぞれ1名以上配置されている。






※ なお、当該入院前支援を行う専従の看護師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(入退院支援及び地域連携
業務に関する十分な経験を有する看護師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師と
同じ時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなす
ことができる。
※ ただし、許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援に関する十分な経験を
有する専任の看護師が1名以上配置されている。
※ 当該専任の看護師が、入退院支援加算3の施設基準で求める専任の看護師を兼ねることは差し
支えない。

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入退院支援加算