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入院基本料等加算 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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3 看護補助加算3
事前

★(1) 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上である。









・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の
入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。

(2) 地域一般入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院
基本料を算定する病棟である。





















★(3)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。



看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、

別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

当日準備 ・看護補助者の院内研修の実施状況(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)につい

★(4)看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講している。









て、具体的な内容が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)



・院内研修の時間を勤務時間として計上していませんか。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等


アについては、内容に変更がない場合は、2年目以降の受講は省略して差し支えない。

(5)当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを
行っている。










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看護補助加算