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入院基本料等加算 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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実績、患者等の相談件数と相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績)が確認

ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、

できる書類を見せてください。(直近1年分)

医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者

当日準備 ・医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスの記録を見せてください。

等が参加している。

(直近1か月分)
(5)医療安全管理者が、医療安全管理対策委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施
できる体制が整備されている。











★(6)当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の
掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われている。

(7)当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置している。































【医療安全対策地域連携加算2】
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っている。

当日準備 ・医療安全対策加算2に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている

(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、
当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けて
いる。





保険医療機関より評価を受けたことが分かる書類を見せてください。(直近1年分)






※ 感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と
医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。

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医療安全対策加算