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入院基本料等加算 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 放射線治療病室管理加算(治療用放射性同位元素による治療の場合)(A225)
★(1) 医療法施行規則第30 条の12 に規定する放射線治療病室又は特別措置病室である。


























※ 当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になる
ように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が
通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。

(2) 当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係る
もの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備
を設置している。



※ 当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えること
をもって、当該基準を満たしているものとして差し支えない。

(3) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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放射線治療病室管理加算