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入院基本料等加算 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(15) 保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている。










ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙である。

イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示している。

ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は
借用している部分が禁煙である。

エ 精神病棟入院基本料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟
入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定
している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。

オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、
さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めている。喫煙可能区域を設定した場合においては、
禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に
未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。
(例:喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示
する等の措置を行っている。)

(16)公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる
病院である。

















※ 二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的
病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価
の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
※ 令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしているものとみなす。

(17)総合入院体制加算に係る届出を行っていない。





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急性期充実体制加算