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入院基本料等加算 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 感染対策向上加算1(A234-2)
★(1)感染防止対策部門が設置されている。









当日準備 ・感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる書類を見せてください。



(感染防止対策部門が明記されている組織図又は当該部門の設置要綱等)

※ 医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

事前

★(2)感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常
業務を行っている。









・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認

当日準備 ・感染制御チームはどなたですか(職種ごと)。そのうち専従者はどなたですか。



感染制御チームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
当日準備 ・感染制御チームを構成する者の経験年数の分かる書類と看護師の研修修了証を

ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師

見せてください。

※ 歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
ている専任の非常勤医師(感染症対策に3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わ
せることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている
場合には、当該2名の非常勤医師が感染制御チームの業務に従事する場合に限り、当該基準
を満たしていることとみなすことができる。
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
□ アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従である。
※ 感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合
及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を
行った他の保険医療機関に対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務
について専従とみなすことができる。
□ 当該医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されて
いる。
※ 当該職員は、医療安全対策加算に規定する医療安全管理者とは兼任できないが、院内感染
対策に掲げる業務は行うことができる。

当日準備 ・感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な

★(3)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が
整備されている。











業務内容が明記された書類を見せてください。

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感染防止対策加算