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入院基本料等加算 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(9) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい
る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有している。











(10) 上記(6)から(9)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重
要度に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する
周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書
(医薬品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されている。










(11)薬剤管理指導料に係る届出を行っている。











★(12) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されている。











※ 令和4年3月31日時点において、現に病棟薬剤業務実施加算1の届出を行っている保険医
療機関であって、小児入院医療管理料の届出を行っているものについては、令和4年9月30日
までの間に限り、1の(2)の基準を満たすものとみなすものであること。ただし、この場合であっ
ても小児入院医療管理料を算定する病棟に病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が配置されて
いないときは、当該加算を算定できない。

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病棟薬剤業務実施加算