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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 地域生活支援拠点の役割について、障害者の地域移行を進める観点、あるいは、緊急時の対応等も含めて、24時間の支援体制を地域
の実情に合わせて導入していくことが必要。
○ 面的に整備された地域生活支援拠点ではコーディネーターが必要である一方、多機能拠点整備型であれば、中核となる施設が多機能
を担っていく。宿泊型自立訓練の活用を含めて地域全体でしくみを考えていく必要がある。
(相談支援)
○ 今回示された検討の方向性についてはおおむね賛成だが、意思決定支援で相談支援専門員に関するところが複数箇所で出てきており、
相談支援事業と意思決定支援がイコールのように記載しているところがあり、次の点に留意いただきたい。意思決定支援はチームで行うこ
とが基本であり、専門職だけではなく様々な方に参画していただくのが本来の意思決定支援のあるべき姿。地域移行を希望する方に限定
せず、意思表明が困難な方々にも時間をかけて支援できる環境づくりが必要。また、相談支援専門員が所属する法人や事業所と御本人
の間に挟まれて身動きが取れなくならぬよう、法人や事業所の理解や協力のもと、地域で意思決定支援を行っていくことに留意してほしい。

議論を踏まえた方針(案)
(自立生活援助・地域定着支援)
○ 障害者が地域で安心して暮らしていけるよう継続的な見守りや相談等の支援を受けられる体制整備を図っていくことが必要。
○ このため、今後、自立生活援助や地域定着支援が必要な者の状態像、状態像を踏まえた支援内容や頻度、支援が必要となる期間等に
関する調査研究を実施し、
・ 対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、自立生活援助の報酬を対象者の状況に応じてきめ細やかに設定するとともにICTの活
用による効果的な支援、
・ 継続的な支援が必要な者の標準利用期間及び更新の在り方
について検討すべきである(※)。
○ 自立生活援助・地域定着支援については、現行制度上、単身の者又は家族と同居する障害者であっても当該家族が障害、疾病等によ
り支援が見込まれない者が対象となっているが、同居する家族がいる場合は家族による支援が見込まれない場合であっても支給決定が
なされにくい実態があるといった指摘がある。
同居する家族がいる場合を含め、自立生活援助・地域定着支援による支援を必要とする障害者に対して、市町村が個々の状況に応じて
適切に支給決定するための方策を検討すべきである。(※)
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