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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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7.障害者虐待の防止について
論点
障害者虐待の防止について、取組を推進する観点から検討してはどうか。
2 学校、保育所等、医療機関における障害者虐待の防止等の体制の在り方について

これまでの部会における御意見
○ 学校や医療機関などでの虐待防止は、毎年必ず一定数の虐待事案がある。特に学校における障害児への虐待・体罰は、被害を受けた本人が
被害を訴えることが難しいため、通報義務を含む実効性のある防止措置が必要。また、現行法の中で、すぐに対応できる虐待防止法第29条から
第31条に挙げる虐待防止措置を公表する運用とするなど、実効性を担保する仕組みを強化すべき。
○ 学校、保育所等、医療機関は、より一層自主的な取組を強化していく必要がある。例えば、人の尊厳に関する教育を義務化するとか、自分だっ
たらどうありたいのか、自分だったらどうであるのか、そういった身近な視点に立つことも大事。
○ 精神科医療機関における通報義務と通報者保護の仕組みは、精神保健福祉法の改正で対応することが、実効性と現状行われている虐待防
止の取組をさらに前進させるために適当。
○ 精神科病院における通報の義務化について、病院という極めて専門性の高いところに市町村が入ることは想像がつかない。結局は保健所に
その調査や指導とかを持ってこなければいけないことを考えると、精神保健福祉法に位置づけたほうが有効との虐待防止学会の総意として意見
があった。
厚生労働省の最近の調査で5年間で72件、精神科病院での虐待を疑われる案件があった。一方で、福祉事業所は、年間3,000件近い通報、虐
待認定がある。表に出てくることは評価しなければいけない。どちらかといえばグレーゾーンに近い、これまで見過ごされてきたようなものが表に
出るようになってきた。虐待防止法で福祉事業所に通報義務を課したことの大きな成果。
通報は刑事処罰を想起させるようなワーディングだが、むしろ支援のミスやちょっとしたことで、あれ、どうかなと思えるようなことがいっぱいある。
それに自ら気づいて、中で議論して市町村の障害者虐待防止センターに連絡する、あるいは、届け出るとか、相談とか、連絡とか、そういう言葉が
ふさわしいものだと思っている。第三者の目を通して、客観的にいろいろな角度から検証していくことが何よりも必要。それをもっと進めていき、学
校や保育や医療の分野にもぜひそういう輪を広げていければい。

○ 障害者虐待防止の通報義務及び通報者の保護については、障害者虐待防止法の改正で臨むことが本筋。
○ 精神科の医療機関について、逐次検討状況を報告いただき、部会で議論できるようにしてほしい。障害者虐待防止法の改正は必要。

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