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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
○ 計画相談支援において求められる多職種連携の主要な連携先として医療機関や難病関係機関を明示し、その連携の重要性や具体的
に求められる連携内容について周知徹底を図る必要がある。また、精神障害者や強度行動障害のある者、高次脳機能障害のある者等の
医療との関わりが特に深いことが想定される者については医療と福祉の関係者が個々の利用者の支援における各々の役割を明確化しつ
つマネジメントを行い、かつ相互理解に基づく連携促進を図ることが重要である。
○ 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス等報酬において加算等により一定の取組を評価
しているが、連携を更に促進する方策等について検討すべきである。(※)
また、支給決定に際して市町村に提出された、かかりつけ医等が作成した医師意見書をサービス等利用計画案作成に際しても活用する
ことの促進も必要である。
○ 入院時に計画相談支援事業所等が本人の症状や特性等の医療機関の求める情報を医療機関に提供した場合や、退院時に医療機関
から情報収集・計画作成した際には報酬が算定可能である。こうした場合に、医療機関と相談支援事業所等の関係者間で情報を共有す
るためのフォーマットを作成し、より円滑な連携に向けて活用するなどの方策を検討する必要がある。その際、ICTを活用する視点が重要
である。
○ また、当事者やその家族にとって、障害児者が受診しやすい医療機関がどこかがわかるようにすることも有益と考えられる。医療と福祉
の連携による医療機関情報の収集・集約化・共有することが必要であり、そのために(自立支援)協議会の活用や医師会等の協力を得な
がら、障害児者が受診しやすい医療機関情報を地域単位をリスト化し、共有を図ること等の検討も必要である。なお、医療と福祉の連携を
進めるに際しては、強度行動障害がある者等の支援における連携等の課題についても検討する必要がある。
○ 障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援について、本人の意思決定
に関する取組状況等を把握する必要がある。

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