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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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11.医療と福祉の連携について
論点
1 医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)等の医療と福祉の連携について

これまでの部会における御意見
〇 医療的ケア児については、日々成長し成人への移行支援や家族の負担を減らす支援が必要なことから、医療的ケアが必要な成人への
支援とは異なる。その支援について、検証してはどうか。
〇 医療的ケア児については保育園・学校等への送迎も含めた福祉サービスの充実を、医療的ケアが必要な成人については生活介護にお
ける入浴サービスの提供に十分な人員配置を検討すべきではないか。
〇 動ける医療的ケア児への対応実態を踏まえた新たな判定スコアの導入に伴い、検証について今後も継続する必要がある。
〇 酸素療法や導尿等を管理しながら通常学級で過ごしている医療的ケア児については、福祉サービスを受ける対象となっていないケース
が多く、その実態が明らかでないため、調査研究を実施することによって実態を把握してはどうか。
〇 医療的ケア児支援センターやコーディネーターが、計画相談や障害児支援をバックアップする仕組みが必要である。

議論を踏まえた方針(案)
○ 医療的ケア児については、医療的ケアが必要となる成人とは人工呼吸器や経管栄養等の他者による日常的な医療的ケアを必要とす
る割合が高い等の点でその状態像が異なることから、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアの新たな判定スコ
アを用いた医療的ケア児を直接評価する基本報酬の新設を行ったところであり、その実施状況を踏まえて、家族等への支援の観点も含
め検討する必要がある。
また、医療的ケアが必要な障害者については、各サービスの加算の充実を図ってきたが、医療的ケア児の成人期への移行を見据え
つつ、成人期の生活に対応した障害福祉サービスにおける医療的ケアの評価の在り方について引き続き検討する必要がある。

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