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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
1.基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備
(1)地域の相談支援体制の整備について
(分かりやすくアクセスしやすい相談支援体制)
○ 障害福祉分野の相談支援は複数の事業により展開されていることから、地域の相談支援体制全体の中で、自治体、市町村障害者相談
支援事業、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援等の各主
体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべきである。
その際には、社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今後増えることを視野に入れた手引きを作成するほ
か、他法他施策による相談支援等との連携強化を図るための方策を検討する必要がある。
また、市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口を設けることが重要である。そのためには、市町村や相談支援
事業所等がどのような相談もまずは受け止めると同時に、自らが担当することが適当でない場合には、適切な機関等に丁寧につなぐため
の地域の相談支援体制の構築が求められる。
住民がどこに相談してよいかわからない場合は市町村又は基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知
すべきである。

○ 相談支援体制について、制度が複雑で分かりにくいため分かりやすい相談支援の制度の在り方について統廃合も視野に検討すべきと
の意見があったところであり、限られた人材を効果的に活用する観点も含め、相談支援の制度の在り方について中長期的に検討する必要
がある。
(相談支援専門員やピアサポーターの業務の在り方等)
○ 障害者等の地域生活の実現や継続のために必要な相談支援専門員が行う業務の在り方については、令和3年度障害福祉サービス等
報酬改定の影響等も踏まえつつ、障害者のケアマネジメントを担う役割を基盤とし、利用者の心身や家族を含む環境の状況により多様な
支援が発生しうることを踏まえ、業務の範囲や仕組み、安定的な運営について、引き続き検討すべきである。(※)
また、ピアサポーターについては、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うことにより、本人の自立に向けた意欲の向上や地域生
活を続ける上での不安の解消などの支援の効果が高いと考えられることを踏まえ、主として相談系サービスに対して、令和3年度報酬改
定においてピアサポートの専門性を評価する加算が創設された。ピアサポートには、他の専門職にはない専門性があり、当事者であること
による安心感や自己肯定感が得られる等が指摘されており、施行後の運用状況等も把握の上、こうした専門性を評価する対象サービスの
在り方について検討すべきである。(※)
○ 特に、本人の希望する暮らしの実現に向けては、前提として意思形成や意思表明に対する支援を本人及び障害福祉サービス事業所の
管理者やサービス管理責任者等の関係者によるチームにより丁寧に行う必要があり、相談支援においても丁寧な意思決定支援を行うた
めの業務体制の整備や人材養成の取組を更に促進する方策を検討すべきである。(※)
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