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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(事業運営の透明性を高めるための評価の仕組み)
○ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる
ことが、事業運営の透明性を高め、一定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入す
ることが有効と考えられる。

○ このため、指定基準において、対象となる事業者に対し、
・ 関係者や関係機関が参画する評価の場(地域連携運営会議(仮称))を定期的に開催し、サービスの提供状況等を報告して会議による
評価を受け、必要な助言等を聴く機会を設けること、
・ 当該会議の内容について記録を作成し、公表すること、
を義務付ける方向で、その具体的な評価の実施方法や評価基準等の詳細について調査研究を進めることが必要である。まずはグループ
ホームと障害者支援施設について、サービスごとの特性に応じた評価基準等の作成について検討することが必要である。
(事業所間の学び合いにより地域全体として支援の質を底上げする仕組み)
○ 専門的な知見も踏まえたより質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援が行われているかという観点から、それぞれのサービス内容
に通じた専門的な知見を有する者が参画する仕組みが馴染むサービス類型もあると考えられる。特に、通所系・訪問系サービスにおいて
は、地域の事業所が協働して、中核となる事業所等が中心となって、それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、互いの効果的な取組を学
び合いながら、地域全体として支援の質の底上げを図る仕組みを検討することが必要である。
○ 具体的には、障害児通所支援においては、今通常国会に提出された児童福祉法改正法案において、児童発達支援センターは地域の
障害児支援に関する中核的な役割を担うこととされている。こうした枠組みを活用し、児童発達支援センターにおいて、各事業所における
自己評価・保護者評価の結果を集約し、各事業所とともに、それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、互いの効果的な取組を学び合いな
がら、より良い支援の提供につなげていくことを検討することが必要である。
○ また、計画相談支援及び障害児相談支援については、サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の作成等を通じて利用する
サービスの種類や量の決定に関与するなど、障害者の生活全般に影響を及ぼすこと等から、すでに地域で協働して(基幹相談支援セン
ター等が中心となって)業務やプランの点検(プロセス評価)等に取り組みつつあるところであり、引き続きこうした取組を推進していくこと
が必要である。
(利用者・地域のニーズに応じたサービス提供であるかという観点からの評価の仕組み)
○ 利用者本人の希望やニーズに応じたサービス提供を行うことは、全ての障害福祉サービス等における支援の基本であり、児童発達支
援及び放課後等デイサービスについては、すでに事業者の自己評価及び利用者(保護者)評価を指定基準上義務付けており、実施しな
かった場合の報酬減算によるペナルティも設けるとともに、評価ガイドラインも示している。このような利用者評価については、全ての障害
福祉サービス等において重要なものと考えられ、将来的には、指定基準において実施を求めていくことが望ましい。

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