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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 就労アセスメントの重要性は十分理解している上で、今回の提案について、方法論としては少し難しいのではないか。就労アセスメント
の必要性について、御本人の希望は第一だが、就労継続A型からの高齢・加齢による障害の重度化や、能力の低下に伴う就業中の危険
性も踏まえたB型へのソフトランディングが必要な方が多くなってきた現状において、客観的な参考指標になるものではないか。一方、現在
専門人材の質・両共に不足しているにもかかわらず、新たなサービスの導入はなかなか現実的ではないのではないか。まず、十分活用さ
れていない既存のサービスの就労アセスメントスキルの向上を優先すべき。また、支援機関がある方については、御本人のことを一番知っ
ている支援機関が多機関連携によるケース会議を実施し、中立・公平を保ちながらアセスメントを実施するのが望ましい。
○ 就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面の作成・提供について、関係機関の中には医療の担当者も入るが、就労ア
セスメントの前後に例えば事前会議を行うとか、あるいは後にアセスメントを伝達するとか、新しい制度によってそれができれば、医療と福
祉の連携がもっと進む。残念ながら現在そういう体制にはなっていないため、新しいサービスの在り方によって連携が進むということを非常
に期待している。ただ、問題は、そのケースマネジメントを誰が担うかということが明確になっていないこと。その方の全ての情報を集約して、
それぞれ関係の人たちを集めて会議をする、あるいは会議に至らないまでも書面を作成して情報の提供を行う。これを一体誰が責任を
持ってやるかについても検討が必要。
○ 就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの趣旨や重要性について賛同。就労アセスメントを受けるための支給決定が加わり、
就労系障害福祉サービスを利用するために、支給決定に係る申請や一連のプロセスを2回経なければならないという形になっており、利
用者にとってサービスを利用するまでに時間を要する内容になっている。本会でよりよい流れを検討した結果、例えば新たなサービスを1
つの事業として付け加えるのではなく、支給決定の流れの中に機能として位置づけることで就労系障害福祉サービスを利用するための支
給決定が1回となるような、よりシンプルなフローにしてはどうか。利用される皆さんがよりよい形で利用できるように一緒に考えたい。
○ 支援実施期間はおおむね2週間から最大で2か月程度とされている。利用者の負担を軽減するという観点から、就労アセスメントにかけ
る期間をできるだけ短くする必要がある。また、経済的に困窮しており早期の就労収入の確保が必要な事情への配慮について記載がある
が、新たな就労アセスメントの期間は無給となることが想定されるため、十分な検討が必要。
○ 特別支援学校の卒業生は在学中に実習を行い、卒業時点で4月以降の進路は決定されており、4月には就職、就労障害福祉サービス
の利用が開始できるような状況になっている。新たな就労アセスメントができることでこのスケジュールを変えることがないように配慮をお
願いしたい。
○ 新たな就労アセスメントが創設されることで既存の事業に係る予算が削られることのないようにしてほしい。
○ この提案に基本的には賛成。注意してほしいのは、一般就労においては、具体的な職場における環境の改善と合理的配慮の提供を前
提としてそのアセスメントがされるべきであるということ。就労系の事業所においては、障害者の就労を前提とした事業所であるからこそ働
きやすいという選択になることは当然のことで、一般就労においては、そうした職場環境の改善や合理的配慮の提供をその内容に含めた、
それを前提とした形でアセスメントを行わないと適正な判断はできない。
○ 知的障害の方たちにとって、働くということは個人の尊厳を守ることであったり、社会参加を促進することであったり、非常に大事なところ
だと認識をしている。一般就労のところも重要だが、知的障害の多くの方たちが就労支援B型やA型を利用されて社会のほうに参加してい
くという実態があるので、ぜひ就労継続支援A型、B型についても重要視した政策をお願いしたい。

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