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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 就労定着支援事業が思ったより低調な背景の一つに、記載のとおり、就労後6か月を経た時点でサービス開始となるため、就労系サー
ビスとの接続がうまくいかないという声もよく聞く。他方、就労系サービスから就労実現後6か月は、マッチングが適切であったかなどを確
認する義務が生じているが、対象者の特徴や事業所の方針などによって支援の濃淡が見られる。就労系サービスから就労定着支援の切
替えについては、一律の開始時期を設定するということは利用者の支援ニーズとちょっと合っていないような面もある。例えば就労系サー
ビスから就労実現後支援を継続するときには最長6か月として、新たに加算で評価を行い、一方、就労定着支援事業の開始時期は、就労
実現後間もなく使えるサービスとしておくことで、対象者の特徴や状況によって就労後のサービスの選択ができるようにしておくということも
一つの方法ではないか。
○ 就労定着支援事業を通して支援するスタンスについては、職業人として自立に向けて支援していくことが求められるものであり、そこに
向けて御本人並びに関係者と現状や方向を確認しながら支援を進めていくものである。さらに、そのサービス期間内においても御本人の
自立に合わせて支援をフェイディングしていくような視点が支援者には求められるもの。
○ 就労定着支援については、就業・生活支援センターが実施主体になるべきではない。就業・生活支援センターは送り出し機関ではない
ため、本人と顔なじみの関係が築けず、就労定着支援事業のメリットが損なわれる可能性がある。就業・生活支援センターは、地域の就労
支援に関するスーパーバイズの機能に特化するのが望ましい。また、現在就労定着支援がない地域では、既に就業・生活支援センターが
定着支援を実施しており、あえて制度化するという意義を今のところ見出すことができない。
○ 就労定着支援事業の実施主体に障害者就業・生活支援センターを行うものを加えることについて反対はないが、就労定着支援事業創
設時には、なじみの関係が掲げられていたため、今後移行支援事業所が定着支援事業を積極的に実施できるような方策を検討する必要
がある。また、特別支援学校から直接就職した方も定着支援事業の対象にできるように、引き続き検討をお願いしたい。
○ 就労定着支援の事業主体を就業・生活支援センターに拡大する方向については、就労定着支援の事業所を増やす観点からは必要で
あるが、一方、障害者雇用については、就職した障害者本人だけでなく、受け入れた企業の側にも支援が必要。就労定着支援の拡充と併
せて、企業側が困ったときに相談できる支援の仕組みも充実してほしい。
○ 受入れ側の企業等の雇用主である経営者の理解、あるいは同僚職員のサポートが不可欠である。ペナルティーがあるから対応すると
か、ボランティア的に雇用するというのはあるべきではなく、地域共生社会の一員として、障害者も企業の一員として活躍できるような環境
を育成していくべき。その中で医療面の支援について、診療報酬では療養・就労両立支援指導料というものが従前から設置されており、こ
れは主治医が企業から提供された勤務情報に基づいて、患者さんに療養上必要な指導を実施する。そして企業に対して診療情報を提供
した場合、評価するものである。併せて、診療情報提供後の勤務環境の変化を踏まえて、療養上必要な指導を行った場合についても評価
がなされている。主治医との連携先、いわゆる連携するパートナーは企業の衛生管理者や産業医ということになる。対象疾患は現行指定
難病が含まれておりますが、そのほかは、がん、脳血管疾患、肝疾患。あと、このたび心疾患、糖尿病、若年性認知症が追加されているが、
診療報酬云々というよりは、まずこういった医療面の連携というのも参考になる仕組みではないか。

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