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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組の推進)
○ 障害者虐待の防止については、地域における外部の目を入れる仕組みを充実するとともに、小規模事業所における障害者虐待防止の取組を
推進していくことが重要である。
令和4年度から、障害福祉サービス事業所等に係る指定基準において、虐待防止委員会の設置や従業員への虐待の防止のための研修の実
施、虐待防止責任者の設置を義務化したところである。虐待防止委員会については利用者や家族、外部の第三者等を加えることが望ましいとし
ており、これらの取組を更に推進していく必要がある。
また、令和3年度障害者総合福祉推進事業において、小規模事業所を含む障害福祉サービス事業所における障害者虐待防止の取組の事例
集を作成したところであり、その周知を図る等を通して、これらの事業所での虐待防止体制の整備を推進する必要がある。
(死亡事例等の重篤事案を踏まえた再発防止の取り組み)
○ 死亡事例等の重篤な障害者虐待事案については、国の調査研究事業において、障害者虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒ
アリング調査を行い、再発防止に向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体が行う重篤事案の検証に関
する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応事例集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通して、障
害者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自治体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしている
が、同一事業所の利用者が複数の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が早期に一定の把握をすべき事
案もあると考えられる。
事実確認や虐待判断等を行う自治体に過重な事務負担とならないよう考慮しつつ、事案に応じた情報連携の在り方について検討すべきである。

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