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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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7.障害者虐待の防止について
論点
障害者虐待の防止について、取組を推進する観点から検討してはどうか。
1 事実確認調査や虐待判断件数の自治体間のばらつきの是正等について

これまでの部会における御意見
(自治体間のばらつきの是正)
○ 事実確認の実施状況にバラツキがあるのは非常に大きな問題。通報があった際は、虐待防止という極めて重大で繊細な要素を含む事柄であ
るから、本来は事実確認がセットで必ず行われるべき。事実確認不要とした割合が相当数あることについて、十分な精査が必要。
○ 自治体は人事異動がありなかなか専門性が深まらない。虐待防止センターの人材の配置要件について、民間でも公的な機関でも良いが、専
門的に取り組んでいる機関との連携も義務づける等、仕組みとしてつくっていくことがあっても良い。
○ 相談・通報件数に比べ虐待と判断された数が非常に少ない。しかもそれに地域差があるので、その判断に関する標準化が必要。通報された内
容が虐待と判断されなかったとしても、定義としては虐待となされなくても、障害者に対する対応が適切かどうかということは別で、虐待と判断され
なかった事例の分析と、それに対して行政としてどのような対応をするのかということも考える必要がある。啓発活動が非常に重要。虐待の芽を摘
むためには、養護者がその障害を理解していることが重要。家族の身からすると、とりわけ重度障害の場合、その障害を家族も受容できないとい
う背景があり、無理解につながること、介護の仕方が分かっていないために、合理的な介護ができず、それが介護者側のストレスを増やしてしまう
こともある。ストレスをいかにため込まないようにするかも必要。
○ 自治体における虐待認定のバラツキは大きな問題である。自治体向けマニュアルを見直し、虐待認定に差異が生じないよう周知徹底を図って
いただきたい。会としましても、周知にはぜひ協力させていただきたい。
○ 上位・下位の自治体格差を見ると是正の必要がある。国からも情報を頂いて、専門機関等にも指導を頂きたい。是正に向けて対応するようにし
ていく。対応の方向性にあるように、こういう形で情報をいただいてまた、国をはじめ、専門機関等に御指導いただきたい。
(その他)
○ グループホーム等で虐待があった際に当事者の援護自治体にしか連絡が行かず、同一施設を利用しているほかの利用者の関係者へ報告す
る義務はないという現行の仕組みについて、事業の質の向上という観点から、何らかの対応が必要。
○ 死亡例、1名ということだがなかなか現状がつかみづらい。たかが1名ではなく、この数字は重い数字として受け止めざるを得ない。命は、重い
ものである。二度と起こらないよう方策も考える必要がある。防止に重点を考えなければいけない。内部通報ができるシステムも確立が必要。内
部通報窓口をどこに置くのか、誰がそれを担うのかという具体的な方向性を示さなければならない。
○ 学校、保育所は、必ず第三者委員会を設けなければならないことが義務化されている。この資料では第三者委員会の設置のための基準をどう
するのかが見えない。職員全員、利用者や入所者に対し配慮する義務がある。安心できる体制の義務のためにどのようにすればいいのか、さら
に検討が必要。
〇 発達障害については、障害特性に配慮されていないことが非常に多く虐待とは認定されないことがある。例えば、極端な偏食強制、音過敏へ
の無配慮、集団参加の強制がある。施錠することに抵抗があるのは当然それで結構なことでいいことなのだが、その代わり、抗精神薬を服用しろ
と強制することが幾つかの施設であった。化学的拘束に対してのサポートも必要。
○ 虐待を本当になくしていくなら、地域の人の目が届くことが大事。
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