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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
○ また、就労開始前に新たなサービスを利用することを原則としつつ、制度の円滑な実施を図る観点から、
・ 新たにB型を利用する意向の者については、現行の取組を参考に就労経験のない者を中心に新たなサービスの利用を促進すること
・ 新たにA型を利用する意向の者については、一定の例外的な場合(例えば、A型利用開始後も一般就労に向けた就職活動を継続する
場合)にはA型の利用開始後の一定期間のうち(例:半年や1年以内など)に就労アセスメントの手法を活用した支援を利用することも可
能とすること
・ 特別支援学校の生徒について、卒業後の円滑な就労の開始に支障が生じないよう、在学中に新たなサービスを利用することを基本と
した上で、現行の取組を参考に、実施場所等について地域の状況に応じた対応も可能とすること
・ 同様のアセスメントが実施されている場合、重複しない範囲で支援すること
・ 本人の事情(障害特性や病状等)その他の合理的な事情(経済的に困窮しており早期の就労収入の確保が必要等)により、新たな
サービスの利用に困難を伴う場合を考慮すること
について検討すべきである。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの内容について)
○ 新たなサービスについて、利用者が就労先や働き方をより適切に検討・選択できるよう支援する観点から、
・ 就労に関する本人のニーズを相談等により把握するとともに、実際の作業場面等を活用し、相談場面等では把握しにくい、就労に必
要な能力の整理を行うこと
・ 必要な情報の整理がスムーズに行えるよう、必要な視点が網羅された項目立てに沿って整理が進められるツールを活用することや、
一般就労に向けた課題に留まらず、強みや合理的配慮を踏まえた状況なども含めて、本人と協同して状況を整理すること
・ 支援の質と中立性の確保を図るため、地域の関係機関とケース会議を開催すること等により、支援を通じて把握した情報や関係機関
が有している情報(例えば、就労面以外の支援に関する情報や主治医からの情報など)を相互に共有すること
・ 就労に係る選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、地域における企業等での雇用事例や
就労支援に係る社会資源などに関する情報提供、助言・指導等を行うこと
・ 支援後の本人の選択に応じて、計画相談支援事業所やハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整等を行い、支援を通じて
整理した情報がその後の就労支援において効果的に活用されるように取り組むこと
とすべきである。
○ また、作業場面等を活用した情報の整理や関係機関とのケース会議等を含めた、新たなサービスの支援全体を実施する期間について
は、実際の就労を開始するにあたって過度な負担とならないことを考慮する必要があることから、概ね2週間(最大でも2か月)程度としつ
つ、利用する障害者のニーズや状況に応じて、柔軟に取り扱うことを検討すべきである。
○ なお、就労系障害福祉サービス事業所を現に利用している者が新たなサービスを利用する場合、当該事業所が支援を通じて把握して
いる情報について新たなサービスの実施主体が提供を受けるなどの必要な連携を図るとともに、本人が働きながら新たなサービスを利
用することもできるよう、今後、具体的な実施方法等についても検討する必要がある。
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