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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
2 共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進
(共生型サービス)
○ 令和2年3月には、関係事業者に対する共生型サービスの立ち上げに必要な準備、手続き等をまとめた「共生型サービスはじめの一
歩」作成するとともに、本年3月には厚生労働省ホームページに共生型サービスの特集ページを開設し、関連情報を掲載している。共生
型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増えること、介護や障害といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑
化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保
を行うことができることなどの点が期待されるため、共生型サービスを様々な機会で周知していくことが必要である。

○ 共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、又は障害福祉サービス事業所が介護保険サービ
ス事業所の指定を受けようとする際に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、これまで提供してきた
サービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう特例を設けたものである。このため、2つのサービスについての指定
基準を満たした上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者にとっての選択肢の1つであることにも留意しつつ、
周知を行うことが適当である。
(新高額障害福祉サービス等給付費)
○ 新高額障害福祉サービス等給付費については、希望する対象者が本制度を利用できるようにすることが重要であり、地方自治体にお
いて、以下の取組が適切に行われるよう、引き続き周知徹底に取り組むことが必要である。
・ 対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと
・ 対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付すること
・ 対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担当部局と連携すること

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