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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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1.障害者の居住支援について
論点
○ 障害者の居住支援について、障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。
2 地域生活支援施策の充実(自立生活援助・地域定着支援、地域生活支援拠点等、相談支援の充実)

これまでの部会における御意見
(自立生活援助・地域定着支援)
○ 自立生活援助の方向性として、重度知的障害者や身体障害者での活用事例も示していくことで、幅広な実践が展開され、利用者も増え
ていくのではないか。
○ 市町村が家族の支援が見込めないかどうかという点で支給しない実態があることについて、省令に定められる家族の支援が見込めな
い場合という家族介護を前提とするような文言を削除し、本人の希望する生活を実現する自立支援に基づく支給とすべき。
○ 自立生活援助の充実のため、支給決定期間は原則本人が望む期間とし、自立生活援助が単独でも事業運営ができる程度には報酬の
引上げを行うべき。
○ 障害児の放課後等デイサービスにより実施されている発達障害児の対人関係や社会性に関しての支援や余暇活動は、18歳以降は自
立生活援助の支援方法の拡大で対応してはどうか。具体的には、訪問による支援、通所による支援、ひきこもりについての対応、改善・軽
減後の一定の期間は事業所等への継続しての通所が可能となるような支援方法である。
○ 8050問題を見据え、自立生活援助や地域定着相談について、利用対象を家族支援が見込まれない者とせず、世帯の構成や年齢など、
外形的に見守りの必要性が高い世帯にまで広げることが重要ではないか。
○ 国土交通省が実施する家賃低廉化補助の制度に関して、厚生労働省からも補助金の拡充を働きかけてほしい。
○ 家族支援、ケアラー支援について、より積極的に取り組める法整備や体制整備を求めたい。
○ 自立生活援助の支援は主に日中活動以外の時間になると考えられ、医療と福祉の連携、福祉事業所同士の連携が必要。
(地域生活支援拠点等)
○ 地域生活支援拠点にコーディネーターがとても足りない状況ではないか。コーディネーターのスキルアップ、そのための養成も必要では
ないか。
○ 地域生活支援拠点の整備について、日中サービス支援型グループホームの活用が期待され、短期入所の併設が必要となっているとい
う点を生かし、緊急時は併設の短期入所で対応し、その状態が長期化する場合にはグループホーム等で受け止める、最終的には、地域
のグループホームや一人暮らしなどへ移行できる機能を必須とすることで、緊急対応から地域生活への移行までをトータルで支援できる
体制に更新してはどうか。
○ 全体の方向性としてはいいのではないかと思っているのですが、今後もう少し検討が必要なのではないかという点について、地域生活
支援拠点のことなのですが、コーディネーターの配置を法的にも明確化することについては、その方向でいいのではないか。ただ、この
コーディネーターは、地域移行のニーズ把握あるいは調整、医療機関も含めて関係機関との関係構築、様々な情報の整理、社会資源の
把握あるいは総合的なアセスメント等様々なスキルが求められてくる。地域の実情に応じて養成をどうするのか検討が必要。

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