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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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3.障害者の就労支援について
論点
○ 障害者の就労支援について、障害者がより働きやすい社会の実現に向けて、障害者の希望や能力に沿った就労の機会を提供していく
ための支援を推進する観点から検討してはどうか。
1 就労を希望する障害者への就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化

これまでの部会における御意見
○ 一般就労につなげていくには、就業に向けた本人の力に加えて、企業の雇用管理能力や支援機関の支援力、これら3つの要素から一
般就労の可能性を考えるもの。したがって、その力というのは地域の状況によって違うものでもあるから、この就労アセスメントをもって一
般就労の可能性を支援者側が一方的に判断するものではないということを全ての者が認識しておく必要がある。方向性には賛成だが、支
援者や行政もこれをもってジャッジをしてしまうおそれがあるので、そういうものではないということをしっかり認識しておく必要がある。
○ 就労アセスメントを段階的に実施していく流れについて、リソースの関係もあるから、段階的に実施していくということにも賛成。ただし、
就労継続支援A型の利用者については、本来はサービス前にこの就労アセスメントを利用することが理想的だが、それができなかった者
について、A型利用後一定期間のうちに就労アセスメントを利用する案ということになっている。記載では半年となっているが、ここは1年ぐ
らいの期間で考えてはどうか。その場合に、支給決定期間もあらかじめ1年間と区切って、その期間の中で実施することとしてはどうか。
○ 適切かつ効果的な事業運営を確保するために、中立性の確保は重要なので、利用している事業所や利用予定の事業所が実施すること
をできるだけ避けることが理想的。地域のリソースやアセスメントのタイミングなども勘案して検討する必要があるのではないか。加えて、
就労アセスメントの事業化に向けては、地域で一定のリソースの確保が必要であるため、既存の就労系サービス事業者だけではなく、ナカ
ポツセンターも指定を取れるように整備しておくということも一つではないか。
○ 現行の人員の兼務、設備の併用など柔軟に対応することが非常に重要で、そうしないとなかなか担い手の確保が難しくなるのではない
か。この事業の成否は、アセスメントをする人材の養成が鍵である。その人材の養成も含めて、事業開始に当たっては十分な準備をして臨
む必要があるのではないか。
○ 特別支援学校の場合には、学校教育法に基づいた教育という位置づけになっている。卒業後に、社会人としてのマナー・知識等々につ
いての習得の機会が実際にはない。そのために就労移行につながるようなプロセスが見えないという現状にある。モラトリアムの保障をど
う考えていくのか大きな課題。自立訓練の生活訓練は長くても2年間だが、この期間、アセスメントをどのように考えていくのか。この資料
の中にはこの全体像が見えない。生活訓練と就労移行と合わせた4年間の期間であれば、きちんとした形で就労移行につながる。就労の
意欲を向上させるためにどのような方策が必要かが課題であり、何らかの検討をお願いしたい。

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