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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(基本的な考え方)
○ 就労を希望する障害者が、本人の強みや課題、職場における合理的配慮に関する事項等を整理する機会を得ることで、
・ 就労アセスメントの結果を踏まえて、就労先や働き方をより適切に検討・選択できる
・ 就労開始後は、本人の特性を踏まえた就労支援が受けやすくなり、その結果、知識や能力の発揮・向上につながる
・ 就労開始後の就労ニーズや能力等の変化を客観的に知るため、就労アセスメントの機会を設けることにより、就労先や働き方につい
て改めて検討・選択ができる
ことを目指すべきである。
○ 具体的には、就労アセスメントの手法を活用して整理した情報に係る書面の作成・提供、関係機関(ハローワーク等の雇用支援機関、
計画相談支援事業所、教育や医療などの関係機関等)との意見交換等を行うことにより、障害者本人が一般就労や就労系障害福祉
サービス事業所などを自ら選択することや、就労開始後の配慮事項の整理等を通じて本人の能力や適性、地域社会や地域の事業所の
状況に合った選択ができることを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(就労選択支援(仮称))を創設すべきである。
○ このため、新たなサービスによる「就労アセスメント」は、単に対象者の就労能力や適性を評価するだけのものではなく、本人と協同して、
ニーズや強み、職業上の課題等を明らかにし、就労するに当たって必要な支援や配慮を整理することを含むものとして実施すべきである。
○ また、市町村が就労系障害福祉サービスの支給要否決定を行う際の勘案事項の1つとして、就労アセスメントの手法を活用して整理し
た情報に係る書面を新たに位置付けることを検討すべきである。
○ 新たなサービスの創設にあたっては、人材の質及び量の確保を着実に行う必要があるため、実施までに十分な準備期間を確保すべき
である。また、必要性が高い者の利用を促進するにあたっては、新たなサービスの支援体制の整備状況を踏まえつつ、段階的な実施を
検討すべきである。
(就労アセスメントの手法を活用した新たなサービスの対象者)
○ 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用しており、支給決定の更新の意向がある場合を含
む)障害者を対象とし、年齢や障害種別等にかかわりなく、就労アセスメントの手法を活用した支援を希望する障害者が利用できることと
すべきである。
○ その上で、以下の者については、就労先や働き方を選択するに当たって新たなサービスの必要性が高いと考えられることから、新たなサー
ビスを就労開始時に利用することについて、支援体制の整備の状況を踏まえつつ、以下の順で段階的な促進を検討すべきである。
① 新たに就労継続支援B型を利用する意向の者
② 新たに就労継続支援A型を利用する意向の者及び標準利用期間を超えて就労移行支援を更新する意向の者
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