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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(1)障害者の就労支援に携わる人材の育成
○ 基礎的研修については、「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修の構築に関する作業部会」(令和3年9月~
12月)において、その実施にあたっての具体的な事項(カリキュラムのイメージや受講対象者、実施主体、実施手法等)に関する一定の整
理がなされていることを踏まえ、引き続き、両分野が連携して開始に向けた準備を進めていく必要がある。
○ 特に、受講を必須とする者に含まれている就労移行支援事業所の就労支援員、就労定着支援事業所の就労定着支援員及び障害者就
業・生活支援センターの生活支援担当者について、まずは確実な受講が図られるよう取り組むとともに、更なる専門性の向上を図るため、
職場適応援助者養成研修などの専門的な研修等の受講の促進について検討すべきである。(※)
また、基礎的研修の運用開始後の状況や限られた財源状況等も踏まえながら就労継続支援A型及びB型事業所を含む就労系障害福
祉サービス事業所の全ての支援員の受講を必須とすること等について、今後、検討を進めていく必要がある。
○ 専門人材の高度化に向けた階層的な研修の確立については、基礎的研修が新たに実施されることに伴う現行の研修の見直しなどにつ
いて、福祉分野における人材が、それぞれの立場や役割に応じて必要な専門性を身につけて活躍することができるよう、今後、両分野が
連携して具体的に検討を進めていく必要がある。
(2)企業等で雇用される障害者の定着支援の充実
○ 就労移行支援事業等の障害福祉サービスを経て企業等に雇用された者が、就職後の定着に向けて地域において必要な支援を受けら
れる環境整備を図る観点から、就労定着支援事業の実施主体に、障害者就業・生活支援センター事業を行う者を加えることを検討すべ
きである。(※)
○ その際、
・ 既存の就労定着支援事業所の状況や今後の新設の見込み等の地域における実情やニーズを踏まえて連携を図ること
・ 障害者就業・生活支援センター事業の実施により蓄積されているノウハウ等を十分に活用できるよう配慮すること
・ 障害者就業・生活支援センター事業本体の運営に支障が生じることがないよう配慮すること
などの観点に十分に留意して検討すべきである。(※)

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