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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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1.障害者の居住支援について
論点
○ 障害者の居住支援について、障害者が希望する多様な地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。
1 重度障害者の支援体制の整備
強度行動障害、高次脳機能障害、医療的ケア、高齢化等に対応するための居住支援の在り方

これまでの部会における御意見
○ 一つのところで一生涯支援を続けるのではなく、グループホーム、障害者支援施設、地域生活支援拠点などそれぞれのサービスで両方
向で移行できることが大切。そのための方策の一つとして、グループホーム入居者が一定の条件の下に障害者支援施設のショートステイ
を利用できる仕組みを明確にすることが必要ではないか。
○ 重度障害のある人へのグループホームでのヘルパーの個別での利用の恒久化が必要。
○ グループホームにおける重度障害者の支援体制の整備として、区分6かつ行動関連項目10点以上という基準があるが、さらに支援度
が高い人を評価する基準を設けて手厚い支援を提供できる仕組みをつくるべき。
○ 強度行動障害については、現在の強度行動障害支援者養成研修に加えて、さらに上位の人材育成の仕組みとその人材の配置等に対
する報酬上の評価が必要。
○ 強度行動障害を有する人への集中的な支援として、集中的な支援ができる人材の育成やその人材を提供できる事業所への支援が必
要。そのために、重度障害者に対する専門的な人材育成について、強度行動障害支援者養成研修に加えて、フォローアップ研修やコンサ
ルタントの仕組みを確立する必要がある。
○ 障害特性に応じた施設・設備の整備に関して、強度行動障害のある人については、本人の状態に合わせて改修を実施できるよう財政
的支援を確保していく必要がある。
○ 医療機関と連携した併設型のグループホームも検討してほしい。
○ グループホームの報酬上の評価、支援体制の質の向上、専門職の配置は大いに望むところであるが、現行では、管理責任者の常勤や
専門職の配置の要件がないから、運営できているのではないか。専門性を重視するあまり、特に重度障害の方を対象とするグループホー
ムの減少につながらないように配慮してほしい。
○ 活動範囲が限られている重度障害を持つ子供たちのため、医療・福祉サービスの充実はもとより、地域で暮らす喜び、就学・就労の社
会参加、地域の助け合いや患者団体のピアサポート活動も含めた充実に向けた教育の環境整備をお願いしたい。
○ 強度行動障害や医療的ケアの手厚い支援が欠かせない人に連続的に対応するためには、改めて重度障害者等包括支援の活用方法
を検討する必要がある。
○ 入所施設については、本当に必要な状態の人が利用する場所であることを改めて明記すべき。特に行動障害のある人について、できる
だけ、それぞれの状態に合った暮らしが実現できるようにしてほしい。
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