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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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これまでの部会における御意見(続き)
○ 人員の不足や、資質の向上というところは賛同。一方で、実質、相談支援専門員とソーシャルワークを担う社会福祉士といった国家資格
があることから、それが連動して量・質ともに上げるような仕組みが求められる。
○ 重層的な取組をしていくことには賛成。役割の整理が不可欠であり、資格の問題や、人員配置を要件として定める必要がある。
○ 基幹相談支援センターを核とする方向性が示されているが、障害福祉分野の相談支援は、複数の事業によって展開されている。分かり
やすくアクセスしやすい入口を設けることが重要であるが、今は、わかりにくくアクセスしやすくないことが問題である。介護ならケアマネ
ジャーがサービス提供全体のマネジメントをしているが、障害福祉分野ではケアマネジメントは誰がするのか。基幹相談支援センターが担
うのか。障害福祉サービスを利用しているなら計画相談が必要なので、相談支援専門員が行うのか。精神障害、発達障害、難病患者に関
しては、医療との連携が重要だが、誰が責任を持って担うのか、はっきりせず、方向性が見えてこない。
○ 相談支援における本人の意思決定支援は重要度が高い。初めて障害福祉サービスを利用する人には相談支援における意思決定支援
が全ての入口になっており、相談支援体制の充実を図ってほしい。地域における相談支援体制の構築について、手引を作成することは必
要であるが、その際は、相談支援専門員に求められる機能を充実することを全面に押し出すべき。具体的なサービス名を打ち出すと、事
業所整備の進んでいない地域が、相談支援体制の構築を後ろ向きに考えてしまう恐れがある。報酬改定で設定された加算を十分に活用
出来ていない状況が多く見受けられるため、国としても改めて相談支援の報酬体系や加算の算定要件などを分かりやすく示す必要がある。
○ 住民がどこに相談していいか分からない場合は、市町村又は基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化すると
いうことは賛成。民間委託されている地域包括支援センターも、身近な市町村の出先機関であり、どこにアクセスしても必要なところにつな
いでいけるような方策がいい。
○ 地域の相談支援体制についてはこの方向で賛成。相談支援事業は、委託部分と個別給付部分があって、制度として複雑。市町村の裁
量が大きいことから、自治体によって実施体制も異なる。自治体の担当者も含めて業務、役割を理解していないところがある。手引の作成
など、早急に検討いただきたい。
○ 利用者側に立ってサービス提供事業所と調整する機能がなければ、選べる福祉にならない。報酬改定や制度改革のたびに相談支援は
てこ入れはされているが、小手先の改革の感がぬぐえない。中立・公正のものになっていかない。大胆にてこ入れして、役割の明確化が必
要。
○ 窓口の方が相談を受け止めて話を聞いて共感するという基本的な対応スキルを持っているかが大事。窓口支援の担当も必ず専門職と
は限らず、専門的職員であってもスキルが高いとは言い切れない。スキルを身につける研修やスーパーバイズの体制の検討が必要。
○ 相談支援の方向性について異論はない。相談支援専門員は当事者のニーズと社会資源をつなげていくことを中心に担う専門職と理解
している。ケアマネジメントの考え方の中心を担うのは相談支援専門員だが、例えば、事業所の所長やサービス管理責任者、保育士、学
校の先生、ドクター、民生委員等にも障害福祉の制度やサービスの在り方を理解してもらい、障害者の暮らしぶりで、本人が希望するもの
を実現するときには、双方が協力して本人の生活を潤していくことが重要。

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