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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備の促進の観点から、相談支援事業者が取り組みやす
くなるよう、自立生活援助の人員基準の在り方について検討すべきである。(※)
○ 各地域における自立生活援助と居住支援法人の連携を推進するための研修の実施などにより、自立生活援助事業者等と居住支援
法人との連携や、自立生活援助事業者等の居住支援法人としての指定や居住支援法人の自立生活援助事業者等としての指定を推進
していく必要がある。また、自立生活援助と医療との連携について推進していく必要がある。
また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、障害者等の要配慮者
の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や登録住宅の入居者に対する家賃の低廉化補助等の制度が設けられており、当該制度を所管
する国土交通省と連携し、障害者が希望する一人暮らし等のための住宅確保の支援を推進していく必要がある。
(地域生活支援拠点等の役割)
○ 市町村における地域生活支援拠点等の整備(緊急時における相談等により地域生活の安心感を担保する機能や体験の機会の場の
提供を通じて地域生活への移行をしやすくする機能等の整備)を推進するため、必要な財源の確保について検討しつつ、市町村におけ
る地域生活支援拠点等の整備の努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。
○ 地域生活支援拠点等については、地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の受入体制の整備を図るとともに、入所
施設や精神科病院等における地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推
進に向けた役割を担うことが重要であり、基幹相談支援センターとの機能・役割分担の在り方を含め、地域生活支援拠点等にこうした役
割を担うコーディネーターについて、配置の促進やスキルアップや養成に向けた方策を検討すべきである。(※)
また、地域生活支援拠点等については、基幹相談支援センター、グループホーム、障害者支援施設、宿泊型自立訓練、短期入所など、
地域の社会資源の活用による効果的な支援体制の整備を推進するとともに、福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関との連携も含
めた24 時間の連絡体制の整備を推進していく方策を検討する必要がある。
あわせて、権利擁護や災害への対応を担う行政等の関係機関との連携について検討することも重要である。
○ 地域生活支援拠点等について、形式的な整備が目的化している場合があるとの指摘がある。
地域生活支援拠点等については、市町村が、地域の利用者や家族等からニーズを把握し、継続的に地域のニーズを踏まえた必要な
機能が備わっているか検証し、地域の実情に応じて必要な機能の強化を図っていくことが重要である。
今後、各市町村が、地域のニーズを踏まえた必要な機能が備わっているか、PDCA サイクルを通じて継続的に検証・検討するための
標準的な評価指標や評価のプロセスを検討した上で、全国的に周知を図り、市町村におけるPDCA サイクルを通じて地域生活支援拠点
等の機能の充実を推進していく必要がある。

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