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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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2.障害者の相談支援等について
論点
障害者の相談支援について、障害者が希望する地域生活の実現や継続するための支援を推進する観点から検討してはどうか。
1 基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備
(1)地域の相談支援体制の整備について
(2)基幹相談支援センターについて
・基幹相談支援センターの更なる設置促進
・基幹相談支援センターが果たすべき役割等の整理

これまでの部会における御意見
(地域の相談支援体制の整備)
○ 地域特性に応じて、基幹相談支援センター及び委託相談支援事業の機能、役割、具体的な業務、仕事量が明記されるべき。
他法他施策による相談支援等との連携を図ることには合意。人口規模の小さい地域において、複数の役割を一箇所で担う場合も想定さ
れる。相談支援に対する利用者、行政、事業者からの評価の仕組みがないことも課題。現状の制度設計では中途半端であると言わざるを
得ない。今回の改正で相談支援事業の統廃合を進め、限られた人材及び財政の集中投下に向け、他法も含めた抜本的な改正を期待。
○ アンケートを相談支援専門員に取り、8割が相談支援従事者初任者研修を受けている。アンケートだと、苦手と意識しているのは知的障
害及び発達障害児と医療ケアの子どもであり、それに関する研修が不足しているのではないか。発達障害の子供、成人は、精神障害も合
併しやすいので、そういった観点を踏まえた研修のシステムが必要。
○ 住民にとって分かりやすくアクセスしやすい相談の入口を設けることが重要。相談窓口について、当事者性を持つピアサポート研修を修
了したピアサポート活動従事者を配置することを検討してはどうか。
全ての市町村に基幹相談支援センターを整備していくにあたって、その質などにバラツキが出ないように、例えば、アドバイザー的な事
業を整備する必要がある。障害福祉等の専門職だけではなく、当事者性をもつピアサポート活動従事者と協働してアドバイザー事業等が
整備されていくことが望ましい。
○ 相談支援専門員、ピアサポーターの位置づけないし業務内容について、報酬改定の影響、家族等のニーズを踏まえて、仕組みについ
て引き続き検討となっている。重要な課題にもかかわらず、先送りされてしまう印象を持ってしまう。ピアサポ-ター等の位置づけや、業務
内容をより明確にして、十分に役割を果たせる仕組みづくりを打ち出していただきたい。
基幹相談支援センターを中心に重層的な相談体制をとることには反対ではないが、重層的な相談体制と一人一人の障害者のニーズに
即して寄り添い型あるいは継続性のある相談体制を作ることとの関係が不明。障害者のニーズに即して継続的に寄り添える相談支援体
制が実現する仕組みになるのか明確にしてほしい。重複、複雑化する相談体制をより分かりやすくして、寄り添い型の相談支援ができるた
めの効率的な相談体制の確立を目指してほしい。

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