よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(2) 同一建物内3人以上9人以下
4,000円
(3) 同一建物内10人以上19人以下
3,700円
(4) 同一建物内20人以上49人以下
3,500円
(5) 同一建物内50人以上
3,300円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
8,000円
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 月20日目まで
7,200円
② 月21日目以降
6,900円
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 月20日目まで
6,300円
② 月21日目以降
5,200円
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 月20日目まで
4,800円
② 月21日目以降
3,500円
(5) 同一建物内50人以上
① 月20日目まで
4,100円
② 月21日目以降
3,000円
8 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合
、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の5
0に相当する額を加算する。

イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)

4,500円
4,000円

8,000円
7,200円

(新設)

(新設)

8 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的
な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの
所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が
1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、
次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加
算として、所定額の100分の50に相当する額を加算
する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問
看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行
う場合

イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理
的な経路及び方法による当該訪問看護ステーショ
ンの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる
時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問

8