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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 月15日目以降
2,000円
10 1及び2(いずれもハを除く。)については、別
に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が、長時間
にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪
問看護加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定
める者の場合にあっては週3日)を限度として、5,
200円を所定額に加算する。
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,400円(別に厚生労働大臣
が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)
を所定額に加算する。
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同
時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問
看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、
看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は
看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時
に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はそ
の家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合
には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該
加算、区分番号01-2の注8に規定する複数名精
神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看
護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る
。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、
イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあ
っては週3日を限度として算定する。

ロ 月15日目以降
2,000円
10 1及び2(いずれもハを除く。)については、別
に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に
対し、訪問看護ステーションの看護師等が、長時間
にわたる指定訪問看護を行った場合には、長時間訪
問看護加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定
める者の場合にあっては週3日)を限度として、5,
200円を所定額に加算する。
11 1及び2(いずれもハを除く。)については、6
歳未満の乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った場合には、乳幼児加
算として、1日につき1,300円(別に厚生労働大臣
が定める者に該当する場合にあっては、1,800円)
を所定額に加算する。
12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同
時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問
看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、
看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)
が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は
看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時
に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はそ
の家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合
には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分
に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する
。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハ
の場合にあっては週3日を限度として算定する。

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