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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者
に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従
い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
4,500円
(2) 同一建物内3人以上9人以下
4,000円
(3) 同一建物内10人以上19人以下
3,700円
(4) 同一建物内20人以上49人以下
3,500円
(5) 同一建物内50人以上
3,300円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
8,000円
(2) 同一建物内3人以上9人以下
① 20日目まで
7,200円
② 21日目以降
6,900円
(3) 同一建物内10人以上19人以下
① 20日目まで
6,300円
② 21日目以降
5,200円
(4) 同一建物内20人以上49人以下
① 20日目まで
4,800円
② 21日目以降
3,500円
(5) 同一建物内50人以上
① 20日目まで
4,100円
② 21日目以降
3,000円
12 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置され
ている施設に現に入院又は入所している場合
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対

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イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
(2) 同一建物内3人以上
(新設)
(新設)
(新設)

4,500円
4,000円

8,000円
7,200円

(新設)

(新設)

11 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置され
ている施設に現に入院又は入所している場合
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対