よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

① 月20日目まで
2,610円
② 月21日目以降
2,510円
3 訪問看護基本療養費(Ⅲ)
8,500円
注1 1(ハを除く。)については、指定訪問看護を受
けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を
除く。)に対して、その主治医(健康保険法第63条
第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険
医療機関」という。)の保険医又は介護保険法第8
条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護
老人保健施設」という。)若しくは同条第29項に規
定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)
の医師に限る。以下この区分番号において同じ。)
から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画
書に基づき、健康保険法第88条第1項に規定する指
定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を
行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という
。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療
法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等
」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該
指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。
)1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。
)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度
(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対す
る場合を除く。)として算定する。
2 1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは
じよくそう
化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥 瘡
の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20
年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点
数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C
じよくそう
013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料を算

3 訪問看護基本療養費(Ⅲ)
8,500円
注1 1(ハを除く。)については、指定訪問看護を受
けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を
除く。)に対して、その主治医(健康保険法第63条
第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険
医療機関」という。)の保険医又は介護保険法第8
条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護
老人保健施設」という。)若しくは同条第29項に規
定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)
の医師に限る。以下この区分番号において同じ。)
から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画
書に基づき、健康保険法第88条第1項に規定する指
定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を
行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という
。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療
法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等
」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該
指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。
)1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。
)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療
養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度
(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対す
る場合を除く。)として算定する。
2 1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは
じよくそう
化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥 瘡
の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20
年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点
数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C
じよくそう
013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料を算

4