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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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1 訪問看護物価対応料1(1日につき)
イ 月の初日の訪問の場合

60円

ロ 月の2日目以降の訪問の場合

20円

2 訪問看護物価対応料2(1日につき)

20円

注1 1については、訪問看護ステーションが、区分番
号02の訪問看護管理療養費を算定している利用者
1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に
従い、それぞれ所定額を算定する。
2 2については、訪問看護ステーションが、区分番
号04の包括型訪問看護療養費を算定している利用
者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定
額を算定する。
3 1及び2に規定する所定額については、令和9年
6月以降は、当該所定額の100分の200に相当する額
を算定する。

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