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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看
護(区分番号01の注2及び注4の場合を除く。
)を受けている場合(次に掲げる場合を除く。)
(1) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める疾病等の利用者が現に他の1つの
訪問看護ステーションから指定訪問看護を受け
ている場合
(2) 精神科特別訪問看護指示書の交付の対象とな
った利用者であって週4日以上の指定訪問看護
が計画されているものが現に他の1つの訪問看
護ステーションから指定訪問看護を受けている
場合
(3) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める疾病等の利用者であって週7日の
指定訪問看護が計画されているものが現に他の
2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問
看護を受けている場合
ニ 区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定す
ると届出を行った建物に居住している場合(区分
番号04の包括型訪問看護療養費を算定すると届
出を行った訪問看護ステーションから指定訪問看
護を受けている場合を除く。)
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
13,760円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
10,460円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
9,030円
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4
9,030円
ホ イからニまで以外の場合
7,710円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)

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応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看
護(区分番号01の注2及び注4の場合を除く。
)を受けている場合(次に掲げる場合を除く。)
(1) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める疾病等の利用者が現に他の1つの
訪問看護ステーションから指定訪問看護を受け
ている場合
(2) 精神科特別訪問看護指示書の交付の対象とな
った利用者であって週4日以上の指定訪問看護
が計画されているものが現に他の1つの訪問看
護ステーションから指定訪問看護を受けている
場合
(3) 区分番号01の注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める疾病等の利用者であって週7日の
指定訪問看護が計画されているものが現に他の
2つ以下の訪問看護ステーションから指定訪問
看護を受けている場合
(新設)

02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
8,700円
(新設)
ニ イからハまで以外の場合
7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)