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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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② 同一建物内3人以上9人以下
11,200円
③ 同一建物内10人以上19人以下
9,220円
④ 同一建物内20人以上49人以下
8,230円
⑤ 同一建物内50人以上
7,240円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時
に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000円
(2) 同一建物内3人以上9人以下
2,700円
(3) 同一建物内10人以上19人以下
2,100円
(4) 同一建物内20人以上49人以下
1,900円
(5) 同一建物内50人以上
1,600円
9 1及び3については、夜間又は早朝に指定訪問看
護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として
、同一日に、当該加算、区分番号01の注13に規定
する夜間・早朝訪問看護加算又は区分番号04の包
括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居
住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分
に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する

イ 同一建物内1人又は2人
2,100円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 15日目まで
2,100円
(2) 16日目以降
1,900円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 15日目まで
1,800円
(2) 16日目以降
1,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 15日目まで
1,200円
(2) 16日目以降
950円
ホ 同一建物内50人以上

22

② 同一建物内3人以上
11,200円
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が看護補助者又は精神保健福祉士と同時
に指定訪問看護を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
3,000円
(2) 同一建物内3人以上
2,700円
(新設)
(新設)
(新設)
9 1及び3については、夜間又は早朝に指定訪問看
護を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として
2,100円を所定額に加算し、深夜に指定訪問看護を
行った場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を
所定額に加算する。

(新設)
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)