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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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⑤ 同一建物内50人以上
1,600円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
6,000円
② 同一建物内3人以上9人以下
5,400円
③ 同一建物内10人以上19人以下
3,800円
④ 同一建物内20人以上49人以下
3,450円
⑤ 同一建物内50人以上
3,300円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
10,000円
② 同一建物内3人以上9人以下
9,000円
③ 同一建物内10人以上19人以下
5,500円
④ 同一建物内20人以上49人以下
4,800円
⑤ 同一建物内50人以上
4,500円
13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜
間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下
同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時
間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場
合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、
当該加算、区分番号01-2の注9に規定する夜間
・早朝訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問
看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限
る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、
1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
2,100円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで
2,100円
(2) 月16日目以降
1,900円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
1,800円
(2) 月16日目以降
1,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
12
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
6,000円
② 同一建物内3人以上
5,400円
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
10,000円
② 同一建物内3人以上
9,000円
(新設)
(新設)
(新設)
13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜
間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下
同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時
間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場
合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所
定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの
時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った
場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額
に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
1,600円
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
6,000円
② 同一建物内3人以上9人以下
5,400円
③ 同一建物内10人以上19人以下
3,800円
④ 同一建物内20人以上49人以下
3,450円
⑤ 同一建物内50人以上
3,300円
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
10,000円
② 同一建物内3人以上9人以下
9,000円
③ 同一建物内10人以上19人以下
5,500円
④ 同一建物内20人以上49人以下
4,800円
⑤ 同一建物内50人以上
4,500円
13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜
間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下
同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時
間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場
合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、
当該加算、区分番号01-2の注9に規定する夜間
・早朝訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問
看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限
る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、
1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
2,100円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで
2,100円
(2) 月16日目以降
1,900円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
1,800円
(2) 月16日目以降
1,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
12
(新設)
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
6,000円
② 同一建物内3人以上
5,400円
(新設)
(新設)
(新設)
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
10,000円
② 同一建物内3人以上
9,000円
(新設)
(新設)
(新設)
13 1及び2(いずれもハを除く。)については、夜
間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下
同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時
間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った場
合は、夜間・早朝訪問看護加算として2,100円を所
定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの
時間をいう。以下同じ。)に指定訪問看護を行った
場合は、深夜訪問看護加算として4,200円を所定額
に加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)