よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

③ 月21日目以降 30分以上の場合
2,270円
④ 月21日目以降 30分未満の場合
1,710円
4 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
8,500円
注1 1については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者又はその家族等(注2に規定する
同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(
保険医療機関の保険医であって精神科を担当するも
のに限る。以下この区分番号において同じ。)から
交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問
看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看
護師又は作業療法士(精神障害を有する者に対する
看護について相当の経験を有するものに限る。以下
この区分番号において「保健師等」という。)が指
定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精
神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)並びに区分番号01の訪
問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除
く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者
の退院後3月以内の期間において行われる場合は週
5日)を限度として算定する。
2 3については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者又はその家族等であって、同一建
物居住者であるものに対して、その主治医から交付
を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護
計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を
行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護
基本療養費(Ⅰ)並びに区分番号01の訪問看護基本療
養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定

17

4 精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
8,500円
注1 1については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者又はその家族等(注2に規定する
同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(
保険医療機関の保険医であって精神科を担当するも
のに限る。以下この区分番号において同じ。)から
交付を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問
看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看
護師又は作業療法士(精神障害を有する者に対する
看護について相当の経験を有するものに限る。以下
この区分番号において「保健師等」という。)が指
定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、精
神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)並びに区分番号01の訪
問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除
く。)を算定する日と合わせて週3日(当該利用者
の退院後3月以内の期間において行われる場合は週
5日)を限度として算定する。
2 3については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者又はその家族等であって、同一建
物居住者であるものに対して、その主治医から交付
を受けた精神科訪問看護指示書及び精神科訪問看護
計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を
行った場合に、利用者1人につき、精神科訪問看護
基本療養費(Ⅰ)並びに区分番号01の訪問看護基本療
養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び(Ⅱ)(ハを除く。)を算定