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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療情報連
携加算として、月1回に限り、1,000円を所定額に
加算する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指
導加算を算定している場合は、算定しない。
03 訪問看護情報提供療養費
1 訪問看護情報提供療養費1
1,500円
2 訪問看護情報提供療養費2
1,500円
3 訪問看護情報提供療養費3
1,500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定す
る保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第
32
03 訪問看護情報提供療養費
1 訪問看護情報提供療養費1
1,500円
2 訪問看護情報提供療養費2
1,500円
3 訪問看護情報提供療養費3
1,500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定す
る保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第
携加算として、月1回に限り、1,000円を所定額に
加算する。ただし、注8に規定する在宅患者連携指
導加算を算定している場合は、算定しない。
03 訪問看護情報提供療養費
1 訪問看護情報提供療養費1
1,500円
2 訪問看護情報提供療養費2
1,500円
3 訪問看護情報提供療養費3
1,500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定す
る保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第
32
03 訪問看護情報提供療養費
1 訪問看護情報提供療養費1
1,500円
2 訪問看護情報提供療養費2
1,500円
3 訪問看護情報提供療養費3
1,500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者について、訪問看護ステーションが、当該
利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄す
る市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以
下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17
年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定す
る指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規
定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定
相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町
村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求め
に応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて
、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報
を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り
算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにお
いて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業
者等に対して情報を提供することにより訪問看護情
報提供療養費1を算定している場合は、算定しない
。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等
の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定す
る保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第