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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14

420円

カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14

300円

ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15

450円

ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15

350円

タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16

480円

タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16

400円

レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17

510円

レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17

450円

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18

540円

ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18

500円

ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19

570円

(新設)

ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20

600円

(新設)

ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21

630円

(新設)

ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22

660円

(新設)

ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23

690円

(新設)

ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24

720円

(新設)

ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25

750円

(新設)

ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26

780円

(新設)

オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27

810円

(新設)

ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28

840円

(新設)

ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29

870円

(新設)

マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30

900円

(新設)

ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31

930円

(新設)

フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32

960円

(新設)

コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33

990円

(新設)

エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34

1,020円

(新設)

テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35

1,050円

(新設)

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36

1,080円

(新設)

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーショ
ンに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場
合には、区分番号02の1又は区分番号04を算定
している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り

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