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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
420円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
300円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
450円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
350円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
480円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
400円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
510円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
450円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
540円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
500円
ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19
570円
(新設)
ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20
600円
(新設)
ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21
630円
(新設)
ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22
660円
(新設)
ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23
690円
(新設)
ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24
720円
(新設)
ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25
750円
(新設)
ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26
780円
(新設)
オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27
810円
(新設)
ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28
840円
(新設)
ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29
870円
(新設)
マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30
900円
(新設)
ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31
930円
(新設)
フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32
960円
(新設)
コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33
990円
(新設)
エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34
1,020円
(新設)
テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35
1,050円
(新設)
ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36
1,080円
(新設)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーショ
ンに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場
合には、区分番号02の1又は区分番号04を算定
している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り
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420円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
300円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
450円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
350円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
480円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
400円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
510円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
450円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
540円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18
500円
ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19
570円
(新設)
ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20
600円
(新設)
ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21
630円
(新設)
ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22
660円
(新設)
ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23
690円
(新設)
ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24
720円
(新設)
ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25
750円
(新設)
ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26
780円
(新設)
オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27
810円
(新設)
ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28
840円
(新設)
ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29
870円
(新設)
マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30
900円
(新設)
ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31
930円
(新設)
フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32
960円
(新設)
コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33
990円
(新設)
エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34
1,020円
(新設)
テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35
1,050円
(新設)
ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36
1,080円
(新設)
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーショ
ンに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場
合には、区分番号02の1又は区分番号04を算定
している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分
番号02の1を算定している利用者1人につき、訪
問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り
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