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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置され
ている施設に現に入院又は入所している場合
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対
応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看
護(注2及び注4の場合を除く。)を受けている
場合(次に掲げる場合を除く。)
(1) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者が現に他の1つの訪問看護ステー
ションから指定訪問看護を受けている場合
(2) 特別訪問看護指示書の交付の対象となった利
用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画
されているものが現に他の1つの訪問看護ステ
ーションから指定訪問看護を受けている場合
(3) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が
計画されているものが現に他の2つ以下の訪問
看護ステーションから指定訪問看護を受けてい
る場合
じよくそう
(4) 注2又は注4に規定する緩和ケア、褥 瘡 ケ
こう
ぼうこう
ア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専
門の研修を受けた看護師の指定訪問看護を受け
ようとする場合
ニ 区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定す
ると届出を行った建物に居住している場合(区分
番号04の包括型訪問看護療養費を算定すると届
出を行った訪問看護ステーションから指定訪問看
護を受けている場合を除く。)
01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)

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等の医師又は看護師若しくは准看護師が配置され
ている施設に現に入院又は入所している場合
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入
居者生活介護又は同条第20項に規定する認知症対
応型共同生活介護の提供を受けている場合
ハ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看
護(注2及び注4の場合を除く。)を受けている
場合(次に掲げる場合を除く。)
(1) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者が現に他の1つの訪問看護ステー
ションから指定訪問看護を受けている場合
(2) 特別訪問看護指示書の交付の対象となった利
用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画
されているものが現に他の1つの訪問看護ステ
ーションから指定訪問看護を受けている場合
(3) 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が
計画されているものが現に他の2つ以下の訪問
看護ステーションから指定訪問看護を受けてい
る場合
じよくそう
(4) 注2又は注4に規定する緩和ケア、褥 瘡 ケ
こう
ぼうこう
ア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専
門の研修を受けた看護師の指定訪問看護を受け
ようとする場合
(新設)

01-2 精神科訪問看護基本療養費(1日につき)
1 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)