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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働
大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。
)として算定する。なお、2(ハを除く。)につい
ては、訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指
定訪問看護を実施した上で、それを訪問看護記録書
に記載し算定する。この場合の適切な時間の指定訪
問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らな
いものであること。
4 2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは
じよくそう
化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥 瘡
の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C01
じよくそう
3に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料を算定す
る場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人
こう
ぼうこう
工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が
困難な利用者(いずれも同一建物居住者に限る。

に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪
問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの
じよくそう
こう
緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人工
ぼうこう
膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の
訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又
は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護
師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看
護を行った場合に、当該利用者1人について、それ
ぞれ月1回を限度として算定する。この場合におい
て、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療
養費は算定できない。
5 3については、指定訪問看護を受けようとする者
(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備
えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣

1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者に対する場合を除く。)として算定する。

4 2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは
じよくそう
化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥 瘡
の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C01
じよくそう
3に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指導料を算定す
る場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人
こう
ぼうこう
工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が
困難な利用者(いずれも同一建物居住者に限る。

に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪
問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚
生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの
じよくそう
こう
緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及び人工
ぼうこう
膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の
訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又
は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護
師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看
護を行った場合に、当該利用者1人について、それ
ぞれ月1回を限度として算定する。この場合におい
て、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療
養費は算定できない。
5 3については、指定訪問看護を受けようとする者
(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備
えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣

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