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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ 訪問看護ステーションの保健師等が、最も合理
的な経路及び方法による当該訪問看護ステーショ
ンの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる
時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問
看護を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪
問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護
を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する
訪問看護ステーションの保健師等が、別に厚生
労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し
て指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問
看護ステーションの保健師等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪
問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当
する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看
護ステーションの所在地から利用者の家庭まで
の移動にかかる時間が30分以上である利用者に
指定訪問看護を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看
護ステーションの所在地から利用者の家庭まで
の往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に
要した時間の合計が2時間30分以上である場合
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
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する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行
う場合
(新設)
(新設)
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪
問看護ステーションの保健師等が、別に厚生労働
大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定
訪問看護を行う場合
(新設)
(新設)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
的な経路及び方法による当該訪問看護ステーショ
ンの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる
時間が1時間以上である利用者に対して指定訪問
看護を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪
問看護ステーションの保健師等が指定訪問看護
を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する
訪問看護ステーションの保健師等が、別に厚生
労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し
て指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問
看護ステーションの保健師等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪
問看護を行う場合であって、次のいずれにも該当
する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看
護ステーションの所在地から利用者の家庭まで
の移動にかかる時間が30分以上である利用者に
指定訪問看護を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看
護ステーションの所在地から利用者の家庭まで
の往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に
要した時間の合計が2時間30分以上である場合
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、
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する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行
う場合
(新設)
(新設)
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪
問看護ステーションの保健師等が、別に厚生労働
大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定
訪問看護を行う場合
(新設)
(新設)
6 1及び3については、利用者又はその家族等の求
めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援
病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護
ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実
施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、