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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナ
ルケアに係る支援体制について利用者及びその家族
等に対して説明した上でターミナルケアを行った場
合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定す
る退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導
を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について利用者及びその
家族等に対して説明した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する。
3 1及び2については、他の訪問看護ステーション
において訪問看護ターミナルケア療養費を算定して
いる場合には、算定しない。

む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナ
ルケアに係る支援体制について利用者及びその家族
等に対して説明した上でターミナルケアを行った場
合に算定する。
2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養
護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケア
を行った後、24時間以内に特別養護老人ホ-ム等以
外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定し
ている利用者に限る。)に対して、その主治医の指
示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2
回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定す
る退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導
を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるター
ミナルケアに係る支援体制について利用者及びその
家族等に対して説明した上でターミナルケアを行っ
た場合に算定する。
3 1及び2については、他の訪問看護ステーション
において訪問看護ターミナルケア療養費を算定して
いる場合には、算定しない。

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係
る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C
001の注8(区分番号C001-2の注6の規定
により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断
加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める
地域に居住する利用者に限る。)について、その主
治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の
死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係
る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C
001の注8(区分番号C001-2の注6の規定
により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断
加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める
地域に居住する利用者に限る。)について、その主
治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の
死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助

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